■ 老健(介護老人保健施設)とは
1.介護老人保健施設(通称:老健)の目的病状安定期にある要介護1~5の高齢者等に対し、看護、医療及びリハビリテーションとともに、レクリエーション、介護等の日常生活サービスを提供し、家庭復帰を目指すための施設です。
2.介護老人保健施設(通称:老健)の設置及び運営主体
医療法人、社会福祉法人、地方公共団体、厚生労働大臣が指定した者
3.介護老人保健施設(通称:老健)の指定基準
(1)人員に関する基準
①介護老人保健施設
| 職員の種類 | 主 な 基 準 | 入所定員100人以上の場合の算定例 |
|---|---|---|
| 医 師 | 常勤換算で入所者数100で除した数以上 但し、最低常勤1人以上 |
100÷100=常勤1人以上 |
| 看護職員 介護職員 ※看護職員とは看護師及び准看護師のこと |
入所者数を3又はその端数を増すごとに1人以上とし、その2/7を看護職員、5/7を介護職員の標準とする | 100÷3=33.333… ⇒34人以上 看護:34×2/7=10人以上 介護職員:34×5/7=24人以上 |
| 理学療法士又は 作業療法士 |
常勤換算で入所者数100で除した数以上 | 100÷100=1人以上 |
| 支援相談員 | 入所者数が100又はその端数を増すごとに1人以上(常勤) | 100÷100=常勤1人以上 |
| 栄養士 | 入所定員100人以上の施設は1人以上(常勤) また、入所定員100人未満でも常勤1人以上に努めること |
常勤1人以上 |
| 介護支援専門員 | 入所定員100人以上はその端数を増すごとに1人以上(うち1人は常勤) | 常勤1人以上 |
| 薬剤師 | 入所数300で除した数以上を標準とする | 0.3人以上(標準) |
| 調理師 | 実情に応じた適当数 | 同左 |
| 事務員 | 実情に応じた適当数 | 同左 |
| その他 | 実情に応じた適当数 | 同左 |
但し、小規模介護老人保健施設においては以下の緩和基準があります。
ⅰ.サテライト型介護老人保健施設
「医師、支援相談員、理学療法士若しくは作業療法士、栄養士又は介護支援相談員」はこれをおかないことができる。
※但し、本体施設の「医師、支援相談員、理学療法士若しくは作業療法士、
栄養士又は介護支援相談員」が入所者の処遇が適切に行われると認められ
るときに限る
ⅱ.医療機関併設型小規模介護老人保健施設
併設される病院又は診療所の医師、理学療法士若しくは作業療法士又は栄養士により当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われるときは、これを行いことができる。
②通所リハビリテーション
| 職員の種類 | 主 な 基 準 | 通所定員30人の場合の算定例 |
|---|---|---|
| 医 師 | 常勤1人以上 (老健との併設の場合は兼務可) |
常勤1人以上 (老健との併設の場合は兼務可) |
| 看護職員 介護職員 理学療法士、 作業療法士 又は言語聴覚士 ※看護職員とは、看護師及び准看護師のこと |
1単位(利用者20人以下)に対して専従2人以上 うち、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は1単位ごとに常勤換算で0.2以上 |
30人の場合2単位となるので、専従で4人以上 うち、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は常勤換算で0.4人以上 |
(2)施設に関する基準
①ユニット型介護老人保健施設
| 施 設 等 | 主 な 基 準 |
|---|---|
| 療養室 | ・定員は1人以上とすること。ただし、サービスの提供上必要と認められる場合は2人とすることができる。 ・いずれかのユニットに属し、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること ・床面積は13.2㎡以上を標準。ただし、2人のユニットの場合は21.3㎡以上とする。 ユニットに属さない治療室を改修したものについては10.65㎡以上(21.3㎡以上)とし、入居者同士の視線の遮断確保を前提にした上で、療養室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。 ・地階に設けてはならない。 ・1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。 ・寝台又はこれに代わる設備を備えること。 ・入居者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。 ・ナースコールを設けること。 |
| 共同生活室 | ・2㎡×入居定員数以上 ・他のユニットの入居者が当該共同生活室を通過することなく、施設内の他の場所に移動することができること。 ・当該ユニットの入居者全員と職員とが一度に食事をしたり、談話等を楽しんだりすることが可能な備品を備えた上で車椅子の通行に支障がない形状が確保されていること。 |
| 洗面所 | ・療養室ごとに設けることが望ましい。 ・共同生活室ごとに設ける場合には2箇所以上に分散して設けることが望ましい。 |
| 便 所 | ・療養室ごとに設けることが望ましい。 ・共同生活室ごとに設ける場合には2箇所以上に分散して設けることが望ましい。 |
| 診察室 | ・医師が診察を行うのに適切なもの。 |
| 機能訓練室 | ・1㎡×入居定員数以上 ・必要な器機・器具を備えること。 |
| 浴 室 | ・身体の不自由な者が入浴するのに適したもの。 ・特別浴槽を設けること。 ・療養室のある階ごとに設けることが望ましい。 |
| サービス・ステーション | ・療養室のある階ごとに、療養室に近接して設けることが望ましい。 |
| 調理室 | ・食器、調理器具等を消毒及び清潔に保管する設備、防虫及び防鼠設備を設けること。 |
| 洗濯室又は洗濯場 | |
| 汚物処理室 | |
| 廊 下 | ・幅1.8m以上、中廊下幅2.7m以上(いずれも手すりから手すりまでの幅) ・手すり、常夜灯 |
| 階 段 | ・療養室等が2階以上の階にある場合:直通階段1以上、手すり ・療養室等が3階以上の階にある場合:避難階段2以上、手すり |
| エレベーター | ・療養室が2階以上の階にある場合1以上 |
| その他 | ・入居者に対する介護保険施設サービスの提供を適切に行うために必要な設備を備えること。 ・消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 |
②従来型介護老人保健施設
| 施 設 等 | 主 な 基 準 |
|---|---|
| 療養室 | ・1室あたり定員4人以下、入所者1人あたり8㎡以上、地下不可、他の施設との共用不可、日照良好、ベッド・収納設備・ナースコール |
| 診察室 | ・医師が診察を行うのに適切なもの |
| 機能訓練室 | ・入所者1人当り1㎡以上、必要な器機・器具を備えること |
| 談話室 | ・入所者同士や入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有し、ソファー、テレビその他の共用娯楽設備等を備えること。 |
| 食 堂 | ・入所者1人当り2㎡以上 |
| 浴 室 | ・一般浴槽のほか、機械浴槽を備え、身体の不自由な人の入浴に適したものとする |
| レクリエーション・ルーム | ・レクリエーションを行うために十分な広さを有し、必要な設備を備えること |
| 洗面所 | ・療養室のある階ごとに設けること。 |
| 便 所 | ・療養室のある階ごとに設けること。 身体の不自由な人が使用するのに適したものとすること。ブザー・常夜灯。 |
| サービス・ステーション | ・療養室のある階ごとに、療養室に近接して設けること。 |
| 調理室 | ・食器、調理器具等を消毒及び清潔に保管する設備、防虫及び防鼠設備を設けること。 |
| 洗濯室又は洗濯場 | |
| 汚物処理室 | ・他の施設から区別された一定のスペースを有すること。 |
| 通所リハを行う場合 | ・機能訓練室及び食堂を合わせて、利用者1人当り3㎡以上。 |
| 廊 下 | ・片廊下幅1.8m以上、中廊下幅2.7m以上(いずれも手すりから手すりまでの幅)、手すり・常夜灯。 |
| 階 段 | ・療養室等が2階以上の階にある場合:直通階段1以上、手すり ・療養室等が3階以上の階にある場合:避難階段2以上、手すり |
| エレベーター | ・療養室が2階以上の階にある場合1以上 |
| その他 | ・共用可能な施設は、それぞれの基準を満たすこと。 ・施設は耐火建築物とし、スプリンクラー等必要な消防設備を備えること。 ・薬剤師が施設内で調剤を行う場合には、薬剤師法により調剤所が必要となること 設置が望ましい施設・・・家族相談室、ボランティアルーム、家族介護教室 |
| 『認知症専門棟』を設け介護報酬上の加算を受けている場合、さらに以下の設備が必要 | |
| 建物又は階を区別する | ・同一の建物又は階において、他の入所者を入所させ、又は短期入所療養介護の利用者に利用させないこと |
| 定 員 | ・40人を標準とする。 |
| 個 室 | ・認知症専門棟の定員の一割以上の個室を設けていること。 |
| デイルーム | ・認知症専門棟入所定員1人当り2㎡以上。 |
| 家族介護教室 | ・30㎡以上。 |
| その他 | ・介護保険施設サービスを行う単位について、入所者10人程度を標準とする。 ・介護保険施設サービスを行う各単位ごとに固定した職員を配置していること。 |

